ヒーリングタッチの方法 前回の続きです。
前回は”セクハラ誤解防止編”でした。
興味がある方は前回のヒーリングタッチの方法(他人様向け編2)セクハラ誤解防止をどうぞ。
今回は”私見で述べる医療に関する法律編”。
医療関連法に関して少しだけ感じたままを書きます。
ここではヒーリングタッチを有料で行なっていることが前提です。
が 正直 無料のせいか私はこのあたりに直面をし困ったことがありません 従って特に調べたこともありません。
今回も私見で述べるに留まります。
真摯に行なっているヒーラーさんたちのために もっと良い情報があればメールください。
医療関連法などに触れる?
国家資格がない者が”治る 緩和する 効果がある”などの効果を謳い行なった場合は金品の授受をしなくとも 法には触れているのかも知れませんね。
早速引用~
国家資格者側では・・・国家資格がなければ、人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など総ての手技療法行為を業として、又は金品の授受が無くとも継続的に行うことは出来ない。違反した者には50万円以下の罰金が科せられる等を主張している。
しかし、厚生労働省の見解はヒトに害の無い限り取り締まりの対象とは出来ないとしている。
ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもって施術を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。
手技療法(法律による規制)Wikipediaより引用
Wikipedia自体デマが書かれているという意見もあるのは事実ですが。
国家資格を持っている人でも過失があればアウトです。
法には触れているが害が発生しなければ見て見ないふり。 何かあれば罰するよ。ということなんでしょうか。
トラブル
国家資格の無い者が 効果を謳い 金品授受があって依頼者に身体の苦痛 損傷があった場合 訴えられたら どうなんでしょう?
かなり不利の状況になり 慰謝料 身体に対しての賠償金の支払いが視野に入ってきます。
傷害罪という刑法にも触れる可能性もあります。
このトラブルは 検索すれば結構 出てきます。
(余談:上記が理由ではありませんが ヒーリングタッチでは絶対に依頼者に痛みを感じさせる方法は行なってはいけません。
当ヒーリングタッチとしては痛みを感じさせるものとは無縁で整体 カイロなどの”グキッ ゴキッ ガキッ!”はNGです。)
他にも病院 サロンで設備による感染症が起きることも想定できます。
他人様の生身である身体の苦痛を治療をすることは それなりの責を負うということなのです。
(以前に職業は花流通業でしたが 最初 花を扱うのとは訳がちがうと肝が冷えたのを覚えています)
訴えられる時は依頼者の苦痛 損傷があった場合が多い様です。
しかし どれだけ細心をはらって行なっても ややこしい特殊な方にかかれば苦痛 損傷がなくとも訴えられると覚えていても損はないでしょう。
雑談
正確な数字は知りませんが 現代医療は代替医療に比べ全国治療件数に対比する訴訟事は少ないのではないでしょうか?
歴史が長いだけあってトラブルに対するノウハウを持ち 患者さん満足度追求も組織的に行なっています。
ついでに言うと 政治的にも影響が強いし一般からも支持をされています。
私は代替医療は まだ市民権が与えられていないし何かと不利だと認識しています。
引力 潮の満ち引きと同じ現象であり副作用もないヒーリングタッチでもです。
次回は詐欺罪などの刑法を私見で述べてみます。
では とうびこんてぃにゅぅ?